お題「#おうち時間」
こんにちわ食品表示パターン·アドバイザー®です!
みなさまこのコロナ禍いかがお過ごしで、、、なんて伺いづらいです。🏠stayhomeされている方がほとんどかと思います。そんな私はもっとも楽しみは『食事』🍴といっても過言ではありません。
さて、外食とくにお酒を出すお店は苦境に立たされている打開策としてお弁当やテイクアウト、デリバリー、お持ち帰りサービスをされているのを街中でよく見かけます👀
本日はコロナで気になる!🍴テイクアウト・デリバリーに必要な許可や食品表示の必要性についておまとめしました。
はじめに 飲食店がテイクアウトを新しく始める許可は?
別途必要ありません(基本的に)
飲食店営業許可をすでに取得している場合
別途許可は基本的に必要ありません=飲食店営業許可でテイクアウトやデリバリーサービス初めてOK
※飲食店営業許可はその場所に紐づいている(調理に適した衛生的な場所ですよ、ハイ許可します!)なので
✖人に紐づいている許可 例えば 大型免許→車変わっても運転OK!という意味合いではありません。他の場所に貸し借りの様な事は出来ません✖
調理をする場所と販売する場所が異なる場合などは要注意&要保健所確認です。
例) お弁当お惣菜を別の販売場所に納品する 仕入れた食品も販売する など
基本的には別途営業許可は必要ありません
基本があるという事は例外があります
食品に関する営業許可は40種類程がありますのでこちらも要確認です☝
㌽これまでに扱いのなかった食品を取り扱う場合は要保健所確認☝ですね
販売形態別 ②例を深耕
①対面販売
店舗内調理施設で調理した料理をテイクアウトやデリバリーする場合
消費期限や内容量、原材料名などを表示する必要はない。(≒省略可能)
なぜなら消費者様に品質について直接説明できる関係にあるためです
表示は必要なしといえども食に厳しいご時世 説明データの準備は必要ですね
②食品を製造し又は加工した場所で販売する場合
イメージ例)スーパーのバックヤードで製造加工→お店に並べる
一部の食品表示項目は省略できますが、安全上必要な項目の表示は可能必要です
名称・添加物・アレルゲン情報・保存方法・期限表示・製造者 など
もはや食品表示作った方が早いような、、
デリバリーやテイクアウト食品表示まとめ
①②何れにしても『食品表示を表示する』事がベストであると私見します。
コロナも長引きそうで緊急事態宣言が解除されたとしても
特に主要都市は人の動きは今年いっぱい鈍く、少なくなりそうです
(また⛄冬になれば季節性のインフルエンザも流行りますでしょうし)
デリバリーやテイクアウトを推進中やお考えの事業者様はコロナの影響の長期化を見越して
☀梅雨そして夏☀がやってきますので食中毒対策と合わせて
食品表示についてもまずは最寄りの保健所に相談頂きたいです☆彡
本日もお読みいただきましてありがとうございました☺以上食品表示パターン·アドバイザー®でした☆
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