こんにちわ食品表示パターン·アドバイザー®です!記録的暖冬からの観測史上最速💨の桜の開花宣言🌸🌸🌸も出たということですが、、、明るいニュース、、無いですねえ。皆様「コロナ疲れ😢」、、ですよね💦
さてさて👀消費者庁から発信のニュース⚡
消費者庁より
新型コロナウイルス感染症の拡大に伴う中国産輸入原材料の供給不足を受けた食品表示法に基づく食品表示基準の弾力的運用について
はて👀?
何を弾力的にするのか?
ずばり☝
「原材料産地表示」の事です☝
ということで本日は
今こそ確認☝原料原産地表示とは?&コロナ騒動「食品表示の弾力的」運用解説★
はじめに確認★原料原産地表示とは?
加工食品に使用された原材料🍖🐟の
原産地
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を商品に表示する制度のこと☝
※平成2020年3月31日までが移行経過措置期間中ですのでまだ未対応の加工食品も多くあります
①表示方法
重量割合上位1位の原材料について原料原産地の表示が必要
原料原産地名を主原材料の『後』にカッコ書きで表示
原材料名欄の下の『原料原産地名欄』に表示
②原料原産地
国内で製造加工されたものに表示されています。
輸入されたものには、その製品の原産国名が表示されています。
重量割合上位1位の原材料について原料原産地の表示が必要
原料原産地表示例
例 中国産ウナギを→日本で蒲焼に加工した 食品表示例)
#食品表示 pic.twitter.com/Ut1r6HSOjX
— 食品表示パターン・アドバイザー® (@shokuhinhyouji) March 15, 2020
「弾力的」運用解説
中国産の輸入原材料の供給不足が発生した場合、印刷済みの商品パッケージに記載した原材料産地と実際に使用する原材料産地が異なる事象が生じる可能性が出てきます
原産国は違う原料の調達ができたのにパッケージの準備などで販売が遅れたり、企業側のチャンスロスが発生してしまう可能性も、、、
💻ウェブサイトの掲示板等により当該商品の適正な原料原産地に係る適切な情報伝達がなされている場合に限り、食品表示基準を弾力的に運用する旨を令和2年3月3日に関係機関に通知しました。
伝達イメージ↓こんな感じでしょうか!↓
消費者庁消費者庁Q&Aでは・・
食品表示基準の弾力的運用の対象は、原料原産地表示に限るとの考えでよいか?という質問に対しては、「対象は、国内で製造・販売される加工食品であって、
原料原産地が『中国』である旨を表示した食品に限る」とのこと。
中国産原材料不足による食品表示基準の弾力的運用
https://www.caa.go.jp/notice/entry/019147/
まとめ
いかがでしたか?この度のコロナ緊急事態で想定される食品の流通にもかかわる可能性がある『原料原産地表示』ルール。弾力的・柔軟に対応しましょう!という消費者庁の通達を解説しました。
食品の大切な大切な情報「食品表示」ではありますが、
『HPや掲示板告知があっても、
食品表示=正しくあるべき‼』
『緊急事態はそうは言ってられないよ!』etc..。
色々な感想やご意見が湧き出ると思いますが、コロナ騒動は改めて考えさせられることが多いですね、、以上食品表示パターン·アドバイザー®でした
こんな記事書いてます<(_ _)>/