こんにちわ食品表示パターン·アドバイザー®です(^^)/9月に入り夏休みは終わりましたが、まだまだ暑い日々が続きそうですね☼皆様いかがお過ごしでしょうか?
早速質問ですが、直近で🍹『ジュース』はいつお飲みになりましたか?
🍊🍎果実・🥕野菜のそのものと感じる『ジュース』は野菜不足の罪悪感からよく摂取しています。
本日はジュースパッケージデザイン・食品表示深読みから🍊🍎果汁飲料における食品表示ルールを深耕します!
始めにJAS規格 じゃすきかく とは?
JAS規格=日本農林規格(にほんのうりんきかく) Japanese Agricultural Standard
☝農・林・水・畜産物及びその加工品の品質保証規格 の事
農林物資の規格化等に関する法律(JAS法、1950年公布)に基づく、農・林・水・畜産物およびその加工品の品質保証の規格である。この規格に適合した食品や加工食品の製品には、JASマークと呼ばれる規格証票を付した出荷・販売が認められている。
要約すると、、
🍅🐟🐷農産物系の食品
カテゴライズのための基準、国が管理してます、だから勝手に決めたらだめだよ JAS規格🗾からのお願い。
「ジュース」の定義
本日の本題ジュースにおいてもJASにおける定義に管轄されています
ジュース=果物や野菜から絞り出す果汁などを意味する言葉
JAS規格において、果汁100%のもの以外は「ジュース」という表示はできない
※一般的概念としてソフトドリンク(炭酸飲料など)もジュースとして呼称され、販売されています
過去に『ジュース』の販売が撤回になった事例も。。
カルピスは2010年10月25日から発売を予定していた果汁飲料『Welch's(ウェルチ)』芳醇グレープ」の発売を中止することを10月21日発表した。同製品には、100%果汁のみに認められる「ぶどうジュース」の表記があったが、発酵果汁が加えられており、これがJAS法に抵触するため
『ジュース』果汁100%しか使えないパッケージ表現
「しずく」や「スライス・断面」の状態の絵(イラスト・写真)は果汁100%の果汁飲料のみ利用が許されています。
果実飲料等の表示に関する公正競争規約
『断面』『滴り落ちる果汁』は、フルーツそのもの(=100%)との誤認を招くとの理由だそうです
果汁5%未満のものは おとなしくしなさい!という感じで、果実がデザインの一部に溶け込んだデザイン感・ユルめの絵(立体感・グラデーションNG)・キャラ化といった果実感のアピール方法です
逆説的に 果汁100%だから断面画必須という話ではないので先に揚げました、食品表示の原材料表示欄での詳細の確認と並行しての品質を確認がオススメです。
補足
でも、結構🍊🍎🍓フルーツ画像付きの飲料ってあるよね、?と思った方
↓例えば↓こういったイチゴミルク🍓
果汁飲料のパッケージルールはあくまでも『果汁飲料』に対するルールにつき、その点は区別が必要です👀!
果汁飲料における文字表現の注意点
他のジャンルの食品にも同様
パッケージ・広告含めた文字表現には当然ですが↓
NG✖医療的な効能を漂わせる文言『✖カゼに効果的』🏥
NG✖優良誤認を招く表現(『✖もぎたて』『✖世界一うまい』etc.)
根拠が明確かつ普遍的(老若男女すべての人の価値観の中で納得できる)
↑適切な表現方法の選択が必要です<(_ _)>。
まとめ
🍹『飲料』は、食生活の中でも一番食品表示を見るチャンスが多いと私見します。
✔ランチの時に買った飲料を飲みながら
✔外出中にぱっと買いした飲料
✔食事の際パッケージそのままやカップに移しながらも食卓に登場している etc.
「食品表示は賞味期限しか👀見てないよ」という意見がほとんどかもしれませんが、果汁飲料の際はぜひパッケージデザインにも注目してみてください🍈🍎🍓!
以上、食品表示パターン·アドバイザー®でした。