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義務でも免除あり?【栄養成分表示】表示の省略可能パターン確認

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こんにちわ食品表示パターン·アドバイザー®です!2020年もあっというまに数カ月過ぎましたが皆様いかがお過ごしでしょうか??

食品業界の大きな転換と言えば2015年に施行された【食品表示法】が5年間の猶予期間をへて2020年4月(製造品)から完全移行します。

ルール』などと呼ばれていた食品表示の扱いが、

いよいよ【基本】になります。

加工食品関係にとりましては栄養成分表示の義務化への準備が、、本当に最終段階に迫っていると思います。

そこで本日は

知っておきたい。【栄養成分表示対象についての事。まとめ☝

 

はじめに食品表示表示の『栄養成分表示』について確認★

食品表示法施行前は任意であった栄養成分表示は、

コレ↓の事です

エネルギー・たんぱく質・脂質・炭水化物・食塩相当量の5項目

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食品表示法の施行とともに、原則として全ての予め包装された一般消費者向け加工食品及び添加物において栄養成分表示が義務付られました。

な、なんと⚡。小さい会社は大変です。

という事で年間の準備期間猶予がありましたが2020年3月いっぱいでいよいよ終了、、。

 

①栄養成分表示を要しない場合

●食品を製造し、又は加工した場所で販売する場合

例えば)、、お弁当屋さん、パン屋さんやケーキ屋さん 製造場所兼販売場所が同じで、販売場所が一か所の場合。

 

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●不特定又は多数の者に対して譲渡(販売を除く。)する場合

例えば試食、試食サンプル、モニター用など 『お金をもらわない物』

『商品・製品』としての責任のないものとでも言いましょうか。

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②栄養成分表示を省略可能な場合 

●短い期間で原材料(その配合割合も含む)が変更されるもの

日替わり弁当等、日替わりパン、レシピが日以内に変更される場合(サイクルメニューは除く

 イメージ↓)

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 ●容器包装の表示可能面積がおおむね30cm2以下であるもの

目明日として5㎝×6㎝=30cm2 

5㎝×6㎝のサイズ感程度でで1製品単位以下と言えば、、

チロルチョコや5円チョコや駄菓子のガム、、。

そのほか 栄養成分表示の省略可能なケース の一例

★栄養の供給源としての寄与の程度が小さいもの、

★酒類🍺→すなわち現行の商品にカロリー表示が当たり前なのはサービス。

★消費税法(昭和63年法律第108号)第9条第1項において消費税を納める義務が免除される事業者が販売するもの(当分の間は、中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第5項に規定する小規模企業者が販売するものも含む。)→小さいお父さんお母さん経営の和菓子屋さんに『栄養成分表示義務化になりました!義務です!』って、、言われても、、現実的にどうでしょうね?💦ですよね、、。

 

★Point栄養成分表示対象外・義務対象の分別に迷ったときは?

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『管轄の保健所(など)への確認』の上、方向性を確定してください!ただ最終的には『製造者』が判断するケースが多いですので知見は多い方がいいです。

食品表示の相談・被疑情報の受付窓口📞

最寄りの各都道府県(保健所含む)の問合せ先📞↓こちら

https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/information/contact/prefectures/ 

まとめ

一般の消費者の方の大半が利用するスーパーマーケットに並んでいる食品は『栄養成分表示』は当たり前、当然のご認識です。

むしろ当記事によりましてえ?義務じゃなかったの?いつも㌍気にして見てるし👀!

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驚いている方の方が多いかもしれません。法的にはまだまだ整ったばかりですし実質の運用は2020年4月1日製造分から、という事で冷凍書品など賞味期限の長いものはさらに1年程は旧ルール(栄養成分表示なし 他)での食品表示の製品も流通する可能性はあります。食品表示や衛生管理含め世間の求める所は高くなっておりますので、食品業界のみなさま、頑張ってまいりましょう。以上食品表示パターン·アドバイザー®でした!

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